公正証書遺言の作成

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言と大きく分けて3種類あります。遺言書作成にあたり、こちらではこれらの遺言書のなかでも最も確実性の高い方法である公正証書遺言についてご説明致します。
なお、相続発生後、自筆証書遺言(法務局で保管されていないもの)と秘密証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きを行ってからでないと開封できませんが、公正証書遺言は、公証役場において保管されるため相続開始後すぐに遺言書の内容を執行することが可能です。

【公正証書遺言のメリット】

公証役場で二人以上の証人と公証人が立ち会い、チェックしながら作成するため内容の不備で遺言が無効になることのない最も確実性の高い方法です。作成された遺言書の原本は公証役場に保管されるので無効・紛失・改ざんなどの心配がありません。また、身体に障害がある方でも遺言を残すことができます。

【公正証書遺言のデメリット】

公正証書遺言のデメリットとしては、専門家や公証人への報酬が発生する点作成者以外に内容を知られてしまう点が挙げれらます。

【公正証書遺言作成の流れ】

  1. 公証人と2名以上の証人を用意する
  2. 証人の立会いのもと遺言者が遺言内容を公証人に口述、公証人が遺言内容を筆記する
  3. 公証人によって筆記された遺言内容を遺言者と証人が確認する
  4. 遺言者と証人が遺言書に署名・押印する
  5. 遺言書が法律で定める形式に従って作成したものである旨を公証人が筆記し、署名・押印する
  6. 遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付される

 

遺言書の作成についてお困りごと等がございましたら、大阪相続税申告相談室までお気軽にお問合せください。初回無料相談から親身に対応させていただきます。

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