遺言書を作成するメリット

遺言者の希望に沿った遺産分割

遺言書は、ご自身の財産について死後どう処分するか等をご遺族に対し明確に文章として残し伝える「被相続人の最期の意思」です。ご自身の財産についての希望を遺言書に記載することで、慈善団体等に財産を寄付する、特定の人物へ財産を渡す、長男に自宅を譲りたいといった遺産相続に関する指示をすることが可能となります。

但し、その遺言書の内容が極端に偏ったものであると遺族のトラブルを引き起こしかねませんので、相続人の遺留分(法定相続人に最低限保障される遺産取得分)について考慮した上で遺言書を作成することをおすすめいたします。

相続人の負担を軽減

遺言書のない相続の場合、相続人全員による「遺産分割協議」を行い被相続人の財産の分け方について話し合うことになります。遺産相続では思いもよらない財産が突然手に入る事になるため、相続人全員が話し合いによって遺産の分配方法を決める遺産分割協議ではトラブルとなるケースが多いのが現状です。
こうした事態を避けるためにも遺言書を作成しておくことが重要なのです。

 

遺言書の作成についてお困りごと等がございましたら、大阪相続税申告相談室までお気軽にお問合せください。初回無料相談から親身に対応させていただきます。

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