遺言書作成時の財産調査
遺言書のある相続は、原則遺言書の内容に従い遺産分割を行います。遺言書があれば相続人は財産についての遺産分割協議をする必要が無く、相続人同士の無用な遺産分割争いを避けることができます。
もしもきちんと財産について把握しないまま遺言書を作成し、相続が開始されてから遺言書に記載のない財産が見つかった場合、相続人はその財産について遺産分割協議を行わなければならず、遺産分割トラブルに発展してしまう恐れがあります。
そのため正確な遺言書の作成が重要となりますので、遺言書を作成する際には遺言者の全財産を把握するため「財産調査」を行います。内容に不備のない正確な遺言書作成のため、財産調査では下記のような項目を確認します。
財産調査を行う際の確認事項
- 預貯金(口座)、有価証券(株式など)、金融資産
- 不動産登記、不動産評価
- ローン等の債務、または過払い金
- 生命保険の契約、保険金の金額
- 相続税の課税対象となるかの確認
遺言書の作成についてお困りごと等がございましたら、大阪相続税申告相談室までお気軽にお問合せください。初回無料相談から親身に対応させていただきます。