遺産分割と相続税
相続人が複数名いる場合の相続財産は、各相続人の共有となります。その後に遺産分割を行うことによって、最終的に相続財産が相続人に帰属します。
相続税の申告期限内に遺産分割を行うことができれば、相続税の特例の適用を受けることが可能となり、納税額の軽減に繋がりますので、早めから相続手続きに着手することがポイントになります。
ここでは遺産分割と相続税について、お伝えさせていただきます。
相続税申告
前提として相続税の申告と納税には期限があり、“被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内”に行う必要があります。遺産分割がまとまっていない場合は、法定相続分に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、期限内に申告してその後調整します。
相続税の特例
①配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)
相続税の配偶者控除は、“被相続人の財産を遺産分割や遺贈により取得した配偶者は、取得した正味の遺産額(遺産総額から債務等を差し引き、3年以内の贈与を足した額)が下記のどちらかより少ない場合には相続税はかからない”という制度です。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者控除は、配偶者が実際に取得した相続財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまっていない場合は税額軽減の対象とはなりません。
②事業用地、居住用宅地等の価額の特例(小規模宅地の特例)
小規模宅地の特例とは、被相続人が住んでいた土地、事業用地、貸していた土地について、一定の要件を満たした相続人が相続する場合、最大80%オフできる特例です。
なお、この特例の適用を受けるためには、対象となる宅地等を遺産分割で取得する必要があります。
他にも「農業相続人が農地等を相続した際の特例」「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」「相続税の物納」のような特例があります。詳しくは大阪相続税申告相談室の相続税の専門家にご相談ください。
また、相続税の申告期限内に納税しなければ本税に加え、延滞税が課税されてしまいまいます。そのような場合、遺産分割が成立していれば相続財産である土地や家屋を売却して納税資金を得ることができますので、早めに遺産分割協議を行うことが大切です。
負担の少ない適正な納税を行うため、相続税の申告は相続人同士で争うことなく、申告期限内に遺産分割協議を成立させ、特例等を適用して申告及び納税を済ませることが非常に重要となります。
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