相続税の遺産分割が未了である場合

遺産分割に期限はありませんが、相続税の申告には期限があり、“相続が開始された日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内”に完了しなければなりません。
相続税の申告期限を過ぎると、本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかる場合があるので、必ず期限内に申告・納税を行いましょう。万一、申告期限までに相続人間での話し合いがまとまらなかった場合でも、民法に規定されている法定相続分に基づいて相続税を計算し申告します。その後、遺産分割がまとまった際に、申告内容の修正を行います。

申告期限までに遺産分割がまとまらなかった場合は、相続税の計算上、下記のように不利になる点もありますので確認しておきましょう。

遺産分割が未了の場合に不利となる点

  1. 配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)の特例が受けられない
  2. 小規模宅地の評価減の特例が受けられない
  3. 納税の際、物納できない
  4. 農地の納税猶予の特例の適用が受けられない
  5. 非上場株式の納税猶予の特例の適用が受けられない 等

「小規模宅地の特例」や「配偶者控除」については、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書を提出する際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出します。

また、遺産分割協議が長引いた場合、「相続した財産を申告期限後3年以内に売却した際の相続税の取得費加算の特例」も受けられなくなります。他にも、遺産分割がまとまらない場合、不動産は相続人の共有財産となり、共有財産は他の相続人の同意がないと建替えや賃貸借契約を締結することもできなくなるため、処分や有効活用が難しくなります。

このように、遺産分割が申告期限までにまとまらないと様々な点で不利益なことが生じてしまいます。申告期限までに話し合いがまとまるよう、専門家と相談をしながら速やかに手続きを進めていきましょう。大阪で相続税についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に大阪相続税申告相談室までお問合せください。

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