相続税における特定事業用宅地

相続または遺贈により財産を取得した場合、被相続人等の事業用もしくは居住用に使用していた宅地等については限度面積まで評価額を減額できる、「小規模宅地の特例」という制度があります。
この制度を適用するには一定の要件を満たさなければなりませんが、宅地の種類によっては80%もの減額が受けられるため、検討する価値は十分あります。ただし、相続開始前3年以内に贈与された宅地等および相続時精算課税に関連する贈与により取得した宅地等については、特例の適用はできないため注意が必要です。

特定事業用宅地等とは

特定事業用宅地等とは、被相続人もしくは被相続人と生計を一にしていた親族が事業用として使用していた宅地のことで、小規模宅地の特例が適用できる宅地の種類のひとつです。なお、被相続人等が貸付事業(アパートや駐車場など)をしていた宅地は「貸付事業用宅地等」に分類されるため、特定事業用宅地等とは異なります。

適用要件については “被相続人”と“被相続人と生計を一にしていた親族”とでそれぞれ異なりますので、下記にてご説明いたします。

被相続人の事業用に使用していた場合

  • その宅地上で営んでいた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぐこと
  • その事業を相続税の申告期限まで継続していること
  • その宅地を相続税の申告期限まで所有していること

被相続人と生計を一にしていた親族の事業用に使用していた場合

  • 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地上で事業を営んでいること
  • その宅地を相続税の申告期限まで所有していること

小規模宅地の特例の適用により減額できる特定事業用宅地等の限度面積は400㎡までで、減額割合は80%となります。仮に400㎡で評価額5,000万円の宅地等を所有していた場合80%にあたる4,000万円が減額されるため、高い節税効果を期待することができます。

所有している不動産が小規模宅地の特例を適用できるかどうかなど、相続税についてお困りの皆様は、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では、専門家が皆様の親身になって、相続開始から相続税の申告・納税まで幅広くサポートいたします。

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