自社株による事業承継と相続
自社株や事業用資産が相続財産の大部分を占めている場合、相続税を納付する際の資金が準備できないといった問題に直面する可能性があります。
自社株を保有している方にとっては、事業承継をするうえで何とも頭の痛い問題だといえるかもしれません。
自社株は評価額が高い財産となるため多額の相続税が課せられますが、納税資金の準備で困っている事業主の助けとなってくれるのが「事業承継税制」です。
ここでは自社株による事業継承における事業承継税制について、ご説明いたします。
納税を猶予する「事業承継税制」
事業承継税制とは、中小企業の経営を後継者へ引き継ぐ支援として、後継者が取得した一定の財産について贈与税・相続税の納付を猶予する制度です。
平成30年度の税制改正において非上場株式等の適用要件が緩和されたことにより、手続きが簡単になりました。
なお、事業承継税制の適用条件は以下の通りです。
- 特例承継計画を令和5年3月31日までに都道府県庁へ提出していること
- 贈与または相続によって令和9年12月31日までに自社株を取得すること
さらに事業承継税制による納税猶予を受けるには会社・先代経営者・後継者、それぞれの要件を満たす必要があります。
会社に対する主な要件
- 中小企業であること
- 上場企業、風俗営業会社でないこと
- 1名以上の従業員が在籍していること
- 資産保有型会社等に該当しないこと
先代経営者に対する主な要件
- 会社の代表者であったこと
- 相続開始または贈与の直前において現経営者とその親族などで総議決権数の過半数を保有、かつ筆頭株主であったこと
後継者に対する主な要件
- 相続開始または贈与において後継者とその親族などで総議決権数の過半数を保有、かつ筆頭株主であること
- 相続開始の直前において会社の役員であり、相続開始から5か月後に代表者となること
自社株による事業承継の負担を軽減
平成30年度の税制改正により納税猶予の対象株式数が全株式へと変更され、納税猶予割合も100%に拡大されました。
それにより自社株を保有する事業承継においても金銭的な負担の軽減が可能になったのは、中小企業の事業主としても非常に喜ばしいことだといえるでしょう。
自社株を多数保有している事業主の方はもちろんのこと、事業承継や相続についてお困りごとのある事業主の皆様におかれましては、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって、事業主の皆様の相続開始から相続税の申告、納税まで幅広くサポートいたします。