非上場株の相続
こちらでは、中小企業の事業主の相続問題として挙がることの多い、株式の評価と相続税の納税対策についてご説明します。
相続税における株式の評価
相続税における株式の財産評価は主として下記の3つに区分され、評価方法もそれぞれ異なります。
①上場株式:原則としてその証券取引所における最終価格により評価します。
②気配相場等 (日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄あるいは公開途上にある株式) のある株式:登録銘柄等は取引価格、公開途上にある株式はその公開価格により評価します。
③取引相場のない株式:会社規模の大中小区分に応じ評価します。
非上場株の評価額の計算
上記の取引相場のない株式の評価方法は、下記の2つに分けることができます。
①原則的方法:会社の規模により大会社、中会社、小会社に区分し、各区分に異なる評価方法を適用します。
②特例的方法:例外的に、少数株主など会社支配権のない株主の取得した株式について配当還元方式で評価します。
非上場株の相続税対策
非上場株に係る相続税対策として、大きく分けて下記の2つが挙げられます。
①株式の評価額を引き下げる方法
- 役員退職金の支給や生命保険料の会社負担、役員報酬の増額により会社の利益や純資産額を減少させる
- 株式保有を分散して保有株数を減少させたり同族株主等の要件から外れて配当還元方式による評価が採用できる状態にしたりする等
②事業承継税制を利用する方法
非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予制度(事業承継税制)の活用
納税猶予制度とは、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもとその納税を猶予し、後継者の死亡等により納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
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