寄附における相続税の計算
ご自身の財産の有意義な継承方法のひとつとして、生前ゆかりのあった団体などへ寄附する方が増えています。また、災害などが多発する日本において、困っている方々への寄附を考える方も多くいらっしゃいます。
こちらでは、ご自身の財産を確実に希望する団体へ寄附する方法と、相続税が非課税となる要件についてご説明いたします。
被相続人が遺言等により遺産を寄附する
まず、寄附をするには下記の2通りの方法があります。
- 遺言書により寄附先を指定しておく
- 被相続人が死亡した場合に寄附することを相手先に伝えておく死因贈与
そして相続人が相続等により取得した財産を特定の団体等へ寄附した場合、その相続財産は相続税の課税財産から除外され、非課税となる場合があります。寄附したものが非課税となる要件について、下記にてご説明いたします。
適用要件
- 寄附先の施設や団体が非課税対象となる団体であること
相続財産としての金銭を特定公益信託の信託財産として支出した場合にも同じように相続税の非課税として扱われます。また、非課税対象となる団体であっても、以下のような場合にはその非課税特例は除外され、修正申告および追徴となってしまいますので注意が必要です。- 2年以内にその団体が消滅するもしくはその団体が公共の目的以外にその遺産を使っていた場合
- 特定の相続人が寄附先から恩恵を受けていた場合
- 相続税の申告期限までに寄附すること
寄附による相続税の非課税特例を適用する場合の注意点
- 申告期限までに申告及び手続きをすること
- 相続財産をそのままの形で寄附すること(相続財産を売却した代金を寄附した場合は適用外)
非課税の特例を使用する場合には多くの要件があり、複雑な手続きもございますので、まずは税理士による無料相談をご利用ください。
相続税についてお困りの方は、大阪相続税申告相談室の相続税の専門家にご相談ください。大阪相続税申告相談室の専門家が大阪の皆様の親身になって、相続税の申告から納税までサポートいたします。