相続税における不動産の評価額の計算方法
相続が発生し相続税申告が必要となった場合、相続財産はすべて相続発生時点の時価で評価したうえで計算する必要があります。今回は相続財産のなかでも相続税への影響が比較的大きいといえる不動産(土地や建物等)の計算方法について、ご説明いたします。
不動産の計算方法①「土地」
標準的な土地の評価は「路線価方式」と「倍率方式」、いずれかの計算方法で算出することになります。どちらの計算方法で評価するかは地域によって異なるため、注意が必要です。
【路線価方式】その土地に面している路線価(路線に面する標準的な宅地1㎡あたりの評価額)×地積(㎡)で算出。
【倍率方式】その土地の固定資産評価額×その地域による倍率で算出。
不動産の計算方法②「建物」
建物を相続する場合、固定資産税評価額が建物の評価額となります。固定資産税評価額については市町村から送られてくる「固定資産税の課税明細書」、もしくは自治体などの固定資産課税台帳で確認することができます。
不動産の評価額が減額されるケース
上記でご説明した評価額の計算方法はあくまでも標準的な不動産を相続した場合であり、形や状態などによっては評価額が減額されることもあります。
たとえば賃貸マンションを相続した場合、賃借人の権利相当額が固定資産税評価額から差し引かれることになるため評価額は下がります。他にも「地積規模の大きな宅地」や「純山林比準」など、評価額を下げる方法はいくつかありますので、まずは税理士による無料相談をご利用ください。
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