相続税における基礎控除額

相続税とは、相続または遺贈により財産を取得した場合に発生する税金です。しかしながら財産価額の合計等から債務等を差し引いた課税価格が基礎控除額を超過した部分に課せられるため、基礎控除額を超過していなければ非課税となり、相続税の申告・納付は必要ありません

では、相続税が課せられるかどうかの判断材料となる基礎控除額はどのように算出するのでしょうか。以下でご説明いたします。

基礎控除額の算出方法

基礎控除額とは、被相続人(亡くなった方)の財産総額において非課税となる控除額のことを指します。この基礎控除額を財産総額から差し引いた課税価格に税率を乗じることで、相続税額を算出することができます。なお、基礎控除額は以下の算式を使用し算出します。

【3,000万円+600万円×法定相続人の数】

この算式からもわかるように基礎控除額は法定相続人の数で決まるため、法定相続人の数が多ければ多いほど相続税を少額に抑えられます。

たとえば課税価格3,800万円の財産を相続する場合、相続人が1人ですと【3,000万円+600万円×1人=3,600万円】となり、超過した部分に対し相続税が課せられます。これが相続人2人ですと【3,000万円+600万円×2人=4,200万円】となるため、相続税はかからないというわけです。

このように財産総額と基礎控除額によっては、相続や遺贈により財産を取得したとしても相続税が課せられないケースもあります。相続税が申告不要かどうかの判断や基礎控除額の算出など、相続税についてお困りごとのある大阪の皆様は、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって、大阪の皆様の相続開始から相続税の申告、納税まで幅広くサポートいたします。

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