相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合

相続税の基礎控除額について

相続人の立場や状況に応じて相続税額を抑えることが出来る各種特例や控除があります。相続財産の総額が国の定める基礎控除額以下の場合は相続税の申告は不要で、支払義務もありません。ただし、特例の適用があるときには、特例を適用したことにより最終的に支払う税額が0円となった場合でも、相続税の申告は必要となります。

基礎控除の計算式

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除額を超えた分の取り扱いについて

総財産の評価額が基礎控除額を超える場合、超えた分の相続財産に対して相続税がかかり、相続税の申告、納税が必要となります。

相続税の申告、納税には期限がある

相続税申告と納税には期限があり、相続が開始された日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告、納税をしなければなりません。小規模宅地等の特例などの適用で基礎控除額を超えなかった際も、特例の適用要件となりますので相続税の申告が必要です。相続税の申告期限を過ぎた場合、本税の他に加算税延滞税などのペナルティが発生するだけでなく、控除や特例の適用がなくなるものがありますので必ず期限内に申告、納税しましょう。
相続税の納税は原則金銭一括納付となります。不動産が相続財産の大半を占める場合など、相続財産の金銭で足りない場合は、相続人の預貯金から納税します。相続税の支払いに際し現金の調達が難しい場合は、延納や物納による納税もあります。

相続税についてお困りの大阪の皆様は、大阪相続税申告相談室の相続税の専門家にご相談下さい。大阪相続税申告相談室の相続税の専門家が大阪の皆様の親身になって相続税の申告、納税までサポートいたします。

相続税の基礎控除の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら