相続税の基礎控除額における申告不要の判断
相続税の基礎控除額における申告不要の判断基準とは
申告不要の判断において確認しておく必要があるのは、「財産の総計額」と「基礎控除額の算定」になります。「財産の総計額」は資産から債務を差し引いた金額であり、「基礎控除額の算定」は法定相続人の人数によって異なります。
基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
仮に法定相続人が配偶者と子ども3人の計4人だった場合、3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。この基礎控除額5,400万円より財産の総計額が下回っているのであれば、相続税は申告不要ということです。
注意すべきポイント
財産総額が基礎控除額以下で申告不要だったとしても、贈与財産がある場合は注意しなければなりません。以下のような贈与があった場合は、贈与された財産価格が相続税の課税価格に上乗せされることになります。
- 相続時精算課税に関連がある贈与財産を受け取った場合
- 被相続人が逝去された日より前3年以内に贈与財産があった場合
なお、配偶者の税額軽減制度や未成年者控除、障害者控除などの税額控除を適用する場合は、当然ながら相続税の申告が必要になります。
財産の総計額が基礎控除額を越えていたとしても、土地の評価や小規模宅地等の特例の適用により相続税を抑えることは十分可能です。生前対策として養子縁組を結び、法定相続人を増やすことで基礎控除額を上げるといったことも、相続税を抑えるひとつの方法だといえるでしょう。
初めて遺産を相続することになった場合、ご自分で申告不要かどうかを判断するのは難しいと思われます。申告が必要にも関わらず申告をしないまま期限が過ぎてしまうと、加算税などの罰則を受けることや税務調査の対象となることもあります。
相続税が申告不要かどうかの判断など、相続税についてお困りごとのある大阪の皆様は、相続税の専門家・大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって大阪の皆様の相続税の申告、納税までサポートいたします。