相続税の小規模宅地等の特例について

小規模宅地等の特例とは、被相続人が所有していた土地(居住地、事業地、貸していた土地など)の評価額について、一定の要件を満たす人が相続した際に一定割合を減額できる特例のことを言います。

小規模宅地等の特例の適用対象宅地の代表例(限度面積、及び減額割合)

①特定事業用宅地等

被相続人が事業目的で利用していた土地のことを特定事業用宅地等と言い、一定の要件(その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、申告期限までその事業を営んでいる)に該当する親族が相続するものを言います。

②特定居住用宅地等

被相続人の居住のために利用していた土地のことを特定居住用宅地等と言い、配偶者、または同居する親族が申告期限までにその住宅を所有し、居住しているものを言います。

適用の範囲

※これにより計算した面積が限度となります。
※Cの適用がない場合、A400㎡とB330㎡の併用(合計730㎡)が可能となります。

自宅の敷地を限度面積(330㎡)まで評価減した上に、さらに評価減対象となる特定事業用の土地があれば、400㎡追加で評価額を下げることが可能です(平成27年1月1日より事業の用に供されている土地が対象)。但し、農業を営んでいる方は、農機具等の収納の用に供される土地に限ります。

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