葬儀費用について
相続財産から差し引くことができる葬儀費用
相続税申告を進めるにあたって、相続財産から葬儀費用を差し引くことはできますが、全ての葬儀費用を差し引くことができるわけではありません。
相続財産から差し引くことが出来るのは、一般的な葬儀を行う場合に欠かすことができない費用で、必ずしも葬儀に必要でないものについては控除の対象からは外されてしまいます。葬儀の費用の内容や日付、領収書を用意しておき、相続税の申告の際に忘れず申告するようにしましょう。
下記では、相続財産から「差し引くことができるもの」と「差し引くことができないもの」を記載させていただきます。
差し引くことができるもの
- 埋葬や火葬、納骨費
- 遺体の捜索、死体や遺骨の運搬費
- 葬儀会社への支払い
- 通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼
- 通夜や告別式での飲食費
- 葬儀において、お渡しした心付け
- お寺、神社、教会などへのお布施、戒名料、読経料など
差し引くことができないもの
- 遺体の解剖の際に生じた費用
- 墓碑、墓地、位牌等を購入するための費用や借入料
- 初七日、四十九日、一周忌法要などにかかった費用
大阪相続税申告相談室では、ノウハウや経験豊富な税理士がお客様一人一人の状況にあわせ対応いたします。大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。