賃貸物件と相続税

相続税における賃貸物件の評価

アパートを建設することは相続税の節税になりますが、アパート建築は多額の借入をすることになりますので、相続税対策だけではなく、長期的な借入金の返済計画をしっかりと立て検討する必要があります。

土地の評価

アパートを建てる場合、その土地は貸家建付地として評価されるので、自用地と比較して評価額が低くなります。借地権割合に借家権割合を乗じた金額分を差引くことができます。

貸家建付地=宅地の自用地としての価格×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

家屋の評価

固定資産税評価額をもとにし、家屋の評価をします。建築費総額に比べて固定資産税評価額は低く、また借家権割合を差し引くため、現金資産のままより相続税課税価格は低く評価されます。

貸家=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

借家権割合:一律30%

賃貸割合:当該家屋の各独立部分の床面積の合計のうち、課税時期に賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷当該家屋の各独立部分の床面積の合計
※各独立部分とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなどして賃貸できるものを指します。

債務

アパート建築の際に、金融機関から借入をすると借入金を債務として控除することができます。

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