相続税の控除の計算
相続税には相続人の立場や状況に応じて、相続税額を抑えることが出来る各種控除があります。相続税の控除を適用するかしないかで最終的な相続税額は大きく変わりますので、適切に計算して相続税の負担を減らしましょう。
下記において、大阪の皆様に相続で使える控除をご紹介します。
基礎控除
相続税の課税価格を計算した後、課税価格から基礎控除額を差し引くことができます。基礎控除を超える部分に対して、相続税が課税されます。
基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の数
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
遺族である配偶者を優遇するため、相続税が大幅に軽減されます。配偶者の相続財産の評価額が法定相続分以下、または1億6000万円以下である場合、配偶者の納付税額は算出されません。相続税の申告期限内に相続税の申告をする必要がありますが、適用したことにより相続税の申告が必要でなくなった場合もその旨を申告します。
未成年者控除
法定相続人に未成年者の方がいる場合、その対象者が18歳になるまで、1年につき10万円が控除されます。未成年者控除額の算出方法は下記のようになります。
未成年者控除額=10万円×(18歳-相続開始時の年齢)
障害者控除
障害のある方が相続人にいる場合は、その対象者が85歳になるまで、1年につき10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。
一般障害者の控除額=10万円×(85歳-相続開始時の年齢)
特別障害者の控除額=20万円×(85歳-相続開始時の年齢)
相次相続控除
10年以内に相続が2回以上あり、1度目の相続の際に被相続人に相続税が課税された場合、1度目から2度目までの経過年数1年につき、相続税額10%の割合で逓減した額を2回目の相続の際に、相続税額から控除できます。
外国税額控除
国外に相続により取得した財産があり、国外でその財産に対して相続税に相当するものを納付している場合、国外で納付した二重課税分に相当する税額を控除することができます。また、家族全員が海外に移住して10年以上経つ場合、日本の相続税を支払う義務はありません。
相続税についてお困りの方は、大阪相続税申告相談室の専門家にご相談下さい。大阪相続税申告相談室の専門家が大阪の皆様に対して、相続税の申告から納税までサポートいたします。