相続税の債務控除
葬式費用
相続財産からの控除の対象となる葬式費用(社会通念上相当と認められる範囲内で適用)は、下記のようなものが挙げられます。
- 遺体の搬送費用
- お通夜・告別式費用(喪主・施主負担分の生花・盛籠等も含む)
- 葬儀に関連する料理代
- 火葬料・埋葬料・納骨料
- 葬儀場までの交通費
- お布施・読経料・戒名料
- お手伝いの方、運転手さん等への心付け
- その他通常葬儀に伴う費用
尚、初七日や法事にかかった費用、香典返しにかかった費用は控除ができませんのでご注意下さい。
債務
相続開始日において確実である債務に関しては、相続財産から控除することが可能です。例えば、債務の対象として公租公課(国や地方公共団体に納める負担の総称)・銀行借入金・未払金・買掛金等が挙げられます。
公租公課:相続開始日において未払いのもの、準確定申告の際に納付した所得税等
固定資産税、都道府県民税、市町村民税等の納税義務が確定する日(債務の確定日)以降に相続が発生し、かつ相続開始日に未払いのものについては、その金額が控除されます。
銀行借入金等:本人が借り入れをしている場合において、控除対象となります。
保証債務:主たる債務者が弁済不能であるために債務を履行し、かつ主たる債務者からその金額を回収できる見込みがないときに相続財産から控除することが可能です。
連帯債務:負担すべき金額が明らかになっている部分について、相続財産から控除することが可能です。
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