相続財産から控除できる”お布施”
相続税におけるお布施
お布施とは、葬儀や法要の際に僧侶へ納めるお礼のことをいいます。ここでは、お布施は相続税においてどのような扱いになるのか下記にて解説いたします。
控除の対象となるお布施とは
葬儀の際にお布施として支払った金額は、控除対象となります。葬儀にかかる費用の大半が葬儀会社などに支払うものなので、領収書が発行されますが、お布施は領収書をもらえない場合が多いです。
お寺によっては、領収書を作ってくれるところもありますが、お布施というのは金額のはっきりしている費用ではありません。しかし、何の記録もなしに「これくらい払いました」と申告しても控除を受けることが難しいため、控除を受けるにはかかった費用がどれくらいだったのか正確に記録しましょう。
また、葬儀にかかった費用とは認められないため、控除の対象にならないものを以下でまとめましたのでご確認ください。
- 遺族に宛てた香典に対する「香典返し」
- 非課税財産にあたる「墓地・墓石」
- 葬儀関連費用との区別が難しい「告別式以降の費用」
控除を受けるには
お布施の領収書が発行されない場合、正式な領収書ではなくとも自身で作成したメモでも、控除を受けることが可能です。そのために必要な記載事項の内容をメモしておきましょう。
【必要な記載事項】
- 「お寺の名称」
- 「所在地・連絡先」
- 「支払った日付」
- 「支払った目的(お布施や車代など)」
- 「支払った金額」
などがあります。お金の授受を把握するために必要な情報が全て正しく記載してあることが、控除を受けるためには必要です。
控除の対象とならないお布施
なかには、控除の対象とならないお布施もあります。告別式以降にかかった費用、初七日や四十九日などの法要の際に支払ったものは、控除の対象にはなりません。相続財産からの控除の対象になるお布施は、「葬儀の際に支払ったもののみ」となるので気をつけましょう。
相続財産から控除できるものにはさまざまなケースがあり、相続税申告に慣れていない方一般の方には難しい内容も多いかと思います。大阪相続税申告相談室では、大阪にお住まいの方の相続税申告のお手伝いをしております。大阪にお住まいの方で、控除の対象についてご不明点がございましたらお気軽にお問合せください。