相続税対策としての生前贈与
生前贈与について
生前贈与は相続税の生前対策として有効な手段ではありますが、相続税を減税できても、贈与税が増えてしまうこともあるので注意が必要です。
暦年贈与と相続時精算課税制度
暦年贈与
1年間に基礎控除額である110万円の範囲内なら、贈与税はかかりません。
相続時精算課税
相続時精算課税制度とは、相続人(18歳以上の子または孫である推定相続人)が、被相続人(60歳以上の親または祖父母)から生前に贈与を受けた財産について贈与税を仮払いし、その被相続人の相続時に、贈与税を相続税と精算する制度です。
贈与した時は贈与財産の価額から特別控除額2,500万円(累積)を控除し、残金に20%の税率を乗じた贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度は、今後確実に値上がりの期待ができる土地や、値上がりが見込まれる株式については、この制度を適用した方が有利になる場合もありますが、後の相続時にこの制度を利用して贈与した分は相続税の申告時に相続財産に贈与した財産が加算されてしまうというデメリットがある他、一度本制度を利用すると暦年贈与をすることができなくなってしまうため、相続税を支払う方にとってこの制度はメリットが少ないと言えます。この制度を検討されている方は、相続税に精通した税理士に相談することをお勧めいたします。
相続税についてお困りの大阪の皆様は、大阪相続税申告相談室の専門家にご相談下さい。大阪相続税申告相談室の専門家が大阪の皆様の親身になって、相続税の申告から納税までサポートいたします。