相続税から控除できる葬儀費用
葬儀費用は相続税申告の課税される財産から控除できますので、控除をうまく利用することで相続税の減税に繋がります。基本的には領収書を必ずしも用意する必要はなく、支払った事実(いつ、誰に、いくら支払ったか等)が記載されたメモがあれば葬式費用として控除できます。
こここでは、相続税法上、葬儀費用に該当するものと該当しないものについてお伝えをさせていただきます。
葬儀費用に該当するもの
- 遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬費
- 埋葬、火葬、納骨にかかった費用
- 通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼費用
- 通夜、告別式において葬儀会社に払った費用
- 通夜、告別式でかかった飲食費用
- 葬儀の際手伝ってくれた方への心付け(お礼)
※心付けの相場はおおよそ2,000円~5,000円です。 - お寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料等
※お布施に領収書はありませんので、支払い日と支払い先をメモしておきます。
葬儀費用に該当しないもの
- 香典返戻費用
※会葬御礼費用とは別に香典返しを実施していれば、会葬御礼費用は該当します。 - 墓碑、墓地、位牌等の購入費用や借入料
- 法会に要する費用
※初七日、四十九日、一周忌法要などに関する費用。初七日については通夜、告別式と同時に実施し、代金が区別されていない場合は葬式費用に含むことが出来ます。
※四十九日に実施した納骨費用は葬式費用に含みます。 - 死体の解剖費など、医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
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