遺産分割協議書の作成
被相続人が亡くなった後、被相続人が生前所有していた財産は相続人の共有財産となり、相続人同士で分割する必要があります。
被相続人が遺言書に遺産分割についての方針を示していた場合にはその方針に従いますが、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割に関する話し合いを行うことになります。このことを遺産分割協議と言います。相続人全員が話し合い、その結果を遺産分割協議書に書き留めます。
遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印での押印をして完成となるため、相続人のうちひとりでも話し合いに欠けていたり、署名や押印のない遺産分割協議書は法的に無効となりますので注意しましょう。
遺産分割協議書が不要な場合
必ずしも遺産分割協議書を作成しなければならないというわけではなく、遺産分割協議書が不要という場合についてご説明します。
法定相続人が1人の場合
相続人が1人の場合は、遺産分割について話し合いをする人が自分以外いませんので、遺産分割協議書を作成する必要はありません。相続放棄をした相続人がいた結果、相続人が1人となる場合も同様です。
遺言書が存在する場合
遺言書のある相続においては、基本的に遺言書の内容に従い相続をするため、遺産分割協議書の作成は不要となります。しかし、相続人全員の合意を得ることで、遺言書の内容とは異なる遺産分割を行う事が可能となりますので、その際には遺産分割協議書を作成することとなります。
遺産分割協議書作成時の注意事項
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印で押印をしますので、一度決定した遺産分割協議の内容についてやり直しを行うことは困難です。遺産分割協議書の内容に少しでも不満がある場合は署名や押印はせず、納得がいくまで相続人間で話し合いましょう。
大阪相続税申告相談室では、大阪ならびに大阪近郊の皆様の遺産分割協議書に関するご相談についても承っております。大阪相続税申告相談室では、初回のご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にお問合せください。