遺産分割協議書の書き方
相続が開始すると相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法について話し合います。また、その内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」と言います。遺産分割協議書は不動産や金融資産の名義変更等、遺産の相続手続きを行う際にも必要となります。
遺産分割協議書には法律上の決まった書式はありませんが、記載すべき事項について下記にてご確認下さい。
遺産分割協議書に記載すべき項目
下記では、遺産分割協議書に記載すべき一般的な項目について記載をさせていただきます。遺産分割協議書に記載すべき事項については決まったルール等はありませんが、「法務局や銀行で相続手続きを行う際に使用できる」「財産が明確に記載されており、相続人同士でのトラブルを避けることができる」ことが重要です。
○被相続人に関する記載事項:被相続人の氏名、死亡した日時、本籍、最後の住所地
○土地に関する記載事項:所在、地番、地目、地積、取得する相続人
※表記は、登記簿に記載されている表記と合わせます。
※地目は現在の使用状況と登記簿に記載されているものと異なる場合もあります。
○建物に関する記載事項:所在地、家屋番号、床面積、種類、構造、取得する相続人
○現金に関する記載事項:金額、取得する相続人
○預貯金に関する記載事項:銀行名、支店名、預金種類、口座番号、取得する相続人
○株式に関する記載事項:会社名、株式の種類、株式の数、取得する相続人
○その他:代償分割など、特定の条件がある場合はその内容について
大阪ならびに大阪近郊で相続に関するご相談は、大阪相続税申告相談室までお問合せください。相続の専門家が初回無料相談から親身に対応させていただきます。