土地の相続税評価額の計算

相続税の評価の際、土地は、登記簿謄本に記載されている宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・雑種地(現在は全23種類)といった地目ごとの評価のみならず、相続開始日現在の状況も考慮し判断します。

土地の評価方法

土地の評価方法には、大きく分けて「路線価方式」と、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価する「倍率方式」の二つあります。

路線価方式:対象の土地に面している道路に付されている路線価を基準に評価しますが、奥行き・間口・形状・角地、崖地かどうか等も考慮して、最終的な評価額を算出します。この方法による評価では、時価の70~80%程度の評価となることが多くなります。

計算式:正面路線価 × 土地の面積 × 補正率

※相続税における土地の計算は、相続が発生した年度の路線価を使用します。

※正面路線価は毎年評価され、7月頃に国税庁のホームページ等で公表されます。

倍率方式:路線価の定められていない地域の評価方法です。市区町村役場で評価証明書をとり、国税庁が公表している倍率表に載っている倍率を固定資産税評価額にかけて求めます。固定資産税評価額(3年に一度改定)は、市町村から毎年4月頃届く納税通知書にも記載があります。路線価方式のように複雑な計算は必要ありません。

計算式:固定資産税評価額 × 倍率

 

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