相続税の土地評価における路線価
被相続人より土地を相続した場合、相続税を算出するためには土地評価を行う必要があります。土地評価は路線に面する標準的な宅地1㎡あたりの価額を表す「路線価」をもとに行い、最終的には価格に影響を与える条件(土地の奥行き・間口・形状・角地かどうか等)を考慮したうえで算出します。そのため、土地評価は傾斜や崖など、所有する土地の形状や状況によって大幅に変動します。
しかしながら地域によっては路線価が定められていないこともあり、その場合は固定資産税評価額に既定の倍率を乗じる「倍率方式」という方法を用いて土地評価を算出します。
路線価を記した「路線価図」について
路線価が記載されている路線価図は毎年7月に国税庁のホームページにて発表され、その年の相続や贈与で発生する相続税の土地評価に適用することになります。
路線価図の詳しい見方については、国税庁のホームページに掲載されている「路線価図の説明」をご参照ください。
路線価を用いた土地評価の算出例
実際に路線価を用いて土地評価を算出する場合どのような計算式になるのか、2つのケースをもとにご説明いたします。
ケース①:1本の道路に面した宅地
1本の道路に面した宅地の場合、自用地の1㎡あたりの価額は【路線価×奥行距離に応ずる奥行価格補正率】、借地権の価額は【自用地の価額×借地権割合】という計算式で算出します。
ケース②:2本の道路に面した宅地
2本の道路に面した宅地の場合は、次の(1)と(2)の合計額が1㎡あたりの価額となります。借地権の価格はケース①と同じ計算式を用います。
(1)正面路線価×奥行距離に応ずる奥行価格補正率
(2)側方路線価×奥行距離に応ずる奥行価格補正率×側方路線影響加算率
このように1本目の道路では正面路線価を使用し、さらに2本目の道路について側方路線価を使用することで、2本の道路に面した宅地の1㎡あたりの価額を算出することができます。
土地評価は形状や条件により大幅に変動することがあり、知識がないと間違った土地評価をしてしまう事態も考えられます。土地評価に不安があるなど相続税についてお困りの大阪もしくは大阪近郊の皆様は、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では、相続税の専門家が大阪もしくは大阪近郊の皆様の親身になって、相続開始から相続税の申告・納税まで幅広くサポートいたします。