私道の評価
私道の評価は主に2種類に分けられます。その道路が行き止まりの私道であるのか、不特定多数の人が通行できる通り抜け私道なのかによって決まります。公衆用道路への通り抜けが可能なのかで、不特定多数の人の通行に使用されているかどうかを判断します。
➀特定の人の通行に使用されている私道
特定の人の通行に使用されている私道は行き止まり私道とも言われ、路線価方式か倍率方式かによって計算方法が異なります。
路線価方式
正面路線価または特定路線価に、30%を乗じて計算を行います。その他にも奥行補正や間口補正を行い、最終的な相続税評価を算出します。
※計算式
正面路線価(または特定路線価)×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×30/100=私道の価額
倍率方式
倍率地域にある私道の場合、固定資産評価額に倍率を乗じた価格の30%相当額が私道の相続税評価となります。
②不特定多数の通行に使用されている私道
不特定多数の人の通行の用に使用されている私道は通り抜け私道とも言われ、相続税評価額は0円として評価を行います。
私道の評価についてご不安がある場合は、是非大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪の皆さまからのお問い合わせを、心よりお待ち申し上げます。