相続税における土地評価の減額
土地評価額が低ければ低いほど税金も低くなりますので、土地評価額をいかに抑えるかが相続税節税のカギとなります。土地評価額については、対象となる土地の形状や周囲の状況などを総合的に判断して決定します。
相続財産の中に下記のような土地がある場合には、減額対象となる可能性がありますので、相続税の専門家である大阪相続税申告相談室の税理士にご相談頂ければと思います。
土地評価が減額できる可能性の高い土地
- 不整形地
- 500㎡以上の住宅敷地、アパート敷地、田、畑、空き地
- 市街地にある田、畑、山林
- 私道に面した土地
- 2棟以上の建物を建てている土地
- 建物の建築が難しく、通常の用途には使用できないと見込まれる土地
- 傾斜のある土地や、一部崖になっている土地
- 都市計画道路や区画整理の予定がある土地
- 路線価が付設されていない道に面した土地
- 道路の間に水路を挟んでいる土地
- 道路に接していない、または少ししか接していない土地
- 道路、通路になっている土地
- 道路と地面の間に高低差がある土地
- 4m以下の道路に面する土地
- 土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
- 騒音、悪臭等周囲の住環境が悪い土地
- 墓地に隣接している土地
- 高圧電線が通っている土地
相続税の申告済みである場合
すでに相続税の申告納税後でも相続税の申告期限から「5年以内」であれば、土地評価を減額できる可能性がある土地の場合、還付を受けられる可能性がゼロではありません。様々な土地を相続した人は、相続税の過払いをしている可能性もありますので、相続税に精通した税理士にご相談頂いて、改めて土地の評価を行うことをお勧めします。
相続税についてお困りの大阪の皆様は、大阪相続税申告相談室の専門家にご相談下さい。大阪相続税申告相談室の専門家が大阪の皆様の親身になって相続税の申告、納税までサポートいたします。