相続税における土地評価の明細書
相続税の土地評価
被相続人が土地を所有していた場合、相続税法に基づき、その土地の評価額を計算する必要があります。土地は相続財産の中でも比率が大きくなる場合があるため、専門的な知識を持つ税理士に正確な評価を依頼することが重要です。
土地の評価方法は“路線価方式”と“倍率方式”の主に2つに分類されます。どちらの場合でも「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」というシートを記入し、それに基づき評価をします。この評価明細書は国税庁のホームページからダウンロードできますので、相続税申告書と併せて提出します。
路線価方式における土地及び土地の上に存する権利の評価明細書
路線価とは国税庁が公表している、道路に面する宅地1㎡あたりの評価額を指します。路線価は国税庁ホームページで確認することができ、路線価方式における土地の評価方法は下記の通りです。
土地評価額 = 路線価 × 地積
土地評価を詳細に行う際は上記の式に奥行価格補正率、利用区分、地区区分、規模格差補正率等の様々な情報を考慮して計算する必要があります。これらは評価明細書に記載する欄があり、きちんと作成することで正確な土地評価が可能となります。
倍率方式における土地及び土地の上に存する権利の評価明細書
倍率方式の場合、毎年おおよそ4月頃に市区町村から送られてくる固定資産税課税明細書に記載されている固定資産税評価額を基に評価します。倍率方式による評価方法は下記の通りです。
土地評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率表の倍率
大阪相続税申告相談室では、大阪または大阪近郊における土地評価に関するご相談を多く承っております。大阪または大阪近郊にお住まいで土地評価の方法について迷われた場合には、大阪相続税申告相談室までお気軽にお問合せください。