不動産鑑定士による土地評価と相続税

被相続人が所有していた土地や建物などの不動産を相続する場合、相続税を算出する際に路線価や固定資産税評価額をもとにそれぞれ評価することになります。土地評価の方法は場所や状況によって異なり、複雑であることから、不動産が相続財産の大部分を占める相続においては不安に感じている方が多いかと思います。

そのような場面で心強い味方となってくれるのが不動産鑑定士です。ここでは、不動産鑑定士による土地評価と相続税についてご説明いたします。

不動産の適正な価格を判定・決定する「不動産鑑定士」

不動産鑑定士とは、豊富な知識と経験、専門情報に基づき、不動産の価格を判定・決定する専門家です。土地や建物、借地権、底地などの不動産価格はもちろんのこと、地代や家賃についても評価を行います。また、土地の有効利用といった不動産に関するさまざまな相談にも応じることができます。

不動産鑑定士の業務としては以下のようなものがあります。

  • 国や都道府県が土地の適正価格をー般公表するための地価公示や地価調査
  • 公共用地の取得
  • 相続税標準地の評価
  • 固定資産税標準宅地の評価
  • 裁判上の評価
  • 会社の合併時における資産評価ならびに現物出資の評価
  • 不動産に関するコンサルティング 等

なお税務申告の代理等は税理士の独占業務となるため、不動産鑑定士が税務業務を行うことはできません。

土地評価における不動産鑑定評価の使用

道路に面する標準的な宅地1㎡あたりの価額となる路線価の目安は、時価の8割となっています。
しかしながら「道路との接道が狭い」「不整形地のため路線価が利用できない」「土壌汚染されている」などの土地については、時価を路線価が超過してしまう場合があります。

このような特殊性の高い土地においては不動産鑑定評価を行うことにより、路線価を採用した場合に比べて相続税評価が下げられることがあるのです。

不動産鑑定評価が必要な場合は不動産鑑定士へ依頼

土地評価をする際に不動産鑑定評価が必要となった場合、不動産の適正な価格を証明するためには不動産鑑定士へ依頼しなければなりません。

なお、路線価によって算出した相続税評価で相続税申告・納税を行った後に時価との相違があった場合は更正の請求が可能で、不動産鑑定士が発行する不動産鑑定評価書を添付することで相続税が還付されるケースもあります。

土地評価や相続税評価の算出など相続税についてお困りの大阪または大阪近郊の皆様におかれましては、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では、相続税の専門家が大阪または大阪近郊の皆様の親身になって、相続開始から相続税の申告、納税までサポートいたします。

相続税と土地評価の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら