マンションの相続税評価

マンションの相続税評価を行う場合、土地と建物で評価の計算方法は異なります。ここでは、土地(敷地)と建物それぞれの計算方法についてお伝えします。

土地(敷地)の評価

土地は、路線価方式に基づいて評価をします。路線価方式とは市街地の土地評価を行う際に主に使われる評価方法です。路線価と不整形率補正率や奥行価格補正率等を踏まえて計算し、そこに面積(㎡)をかけ合わせ、マンション全体の敷地の相続税評価額を計算します。その金額に敷地権割合(下記参照)をかけると、マンション各戸の評価額を算出することができます。

建物(居住部分)の評価

建物の場合は課税明細書に記載されている「固定資産税評価額」を用いて計算を行います。「固定資産税評価額」は固定資産税を決める際の基準となる評価額のことで、各市町村(大阪24区は各区)が個別に評価額を定めています。

マンションは実際の市場価値に比べ不動産は低く評価されるため、マンションを購入したほうが現金のまま所有するよりも相続税の額を抑えることが可能です。相続税の節税対策をお考えの方は、不動産の購入も視野に入れることをおすすめいたします。

マンションにおける敷地権割合

上記に記載されている「敷地権割合」とは、マンション全体におけるご自身の専有部分の割合のことをいいます。
敷地権割合の確認は登記事項証明書の取得により可能ですが、マンションの売買契約書にも記載されているのが普通です。この割合が利用されるケースとしては各戸ごとの管理費や修繕積立金の割り当て、満床管理組合の総会における議決権の割合を決める場合などが挙げられます。

 

マンションの土地評価や節税対策など、相続税についてお困りの大阪の皆様におかれましては、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では専門家が大阪の皆様の親身になって、相続開始から相続税の申告、納税まで幅広くサポートいたします。

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