相続税における土地評価とセットバック
セットバックという言葉をご存じの方はいらっしゃるでしょうか?
普段生活している分には聞きなれない言葉かと思いますが、土地の評価を行うに当たって、セットバックにより評価が変動することがあります。
セットバックとは?
日本の建築基準法で、建物の敷地は、原則幅員4m以上の道路に接していなければならないと定められています。しかし、実際には幅員4m未満の道路も多々存在しています。こういったケースにおいて、現存の建物を動かすことは求められず、幅が4mなくても建築基準法上の道路(42条2項道路)として扱います。
ただし、建物の建替えをする場合などは、将来的な道路の幅を4m確保するよう定められており、道路の中心線から2m地点まで境界線を後退させるセットバックという手法がとられます。これにより、土地の評価減が期待できます。
セットバックの評価
セットバック完了前に相続税評価を行う場合、セットバックすべき部分について、通常通りに算出した評価額から70%相当額を控除して評価を行います。これは国税庁が財産評価の一般的なマニュアルとして価額の計算方法を示した「財産評価基本通達」をもとに決められています。
セットバックが完了した土地の相続税評価は、上記の財産評価基本通達において、私道の用に供されている宅地の評価が適用され、通常評価額の30%相当額で評価されます。
ただし、その道路が不特定多数の人の通行の用に供されている場合は、公衆用道路として非課税の対象となります。
セットバックによる節税
セットバックが適用できる場合、70%相当額の減額か公衆用道路と認められたケースでは評価額がゼロとなり、評価額を大幅に減額することができます。ご自身の自宅前の道路が狭いと感じていらっしゃる方は一度検討してみてください。
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