相続税における生命保険の活用

生命保険の活用により、相続税対策が期待できることをご存知でしょうか。こちらでは大阪の皆様に、相続税における生命保険の非課税枠についてご説明させて頂きます。

相続税における生命保険活用による効果

  1. 生命保険金の非課税枠により相続税の節税が可能になる
  2. 受け取った保険金を相続税の納税時に利用することが出来る
  3. 生命保険は現金支給されるので相続財産を分割しやすくなる など

【生命保険の非課税枠について】

保険金は民法上、相続財産ではないのですが、相続等により財産を取得するのと同等な収入があるものについては相続税が課税されます。このことを「みなし相続財産」と言います。生命保険金はこのみなし相続財産に当たりますが、受け取った全額が課税対象となる訳ではなく、下記の計算式で算出された額までは相続税がかかりません。

【生命保険の非課税枠】

500万円×法定相続人の数

例)法定相続人4人:500万円×4人=2,000万円まで非課税で保険金を受け取ることができます。
この場合、2,000万円の預貯金をそのまま残していた場合は全額課税対象となり相続税がかかりますが、生命保険金であれば非課税となり税負担はありません。ただし、被相続人の死亡による生命保険金を受け取る場合、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人が誰であるかによって税金が異なります。

下記の場合であれば非課税枠が適用されますので、下記の当事者は覚えておくようにしまよう。

契約者(保険料負担者):被相続人

被保険者:被相続人

受取人:相続人

相続税についてお困りの方は、大阪相続税申告相談室の専門家にご相談下さい。大阪相続税申告相談室の専門家が、大阪の皆様の相続税申告から納税までサポートいたします。

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