相続税における生命保険の配当金

こちらでは、大阪の皆様に生命保険金の配当金についてご説明させていただきます。

生命保険の保険料は「予定率」によって計算されますが、実際に保険の運営にかかった費用が予定率に基づいて計算された額より少なかった場合に、保険の契約者に還元する「剰余金」のことを配当金といいます。

相続税における生命保険の配当金等の取扱い

保険金の支払いを受けた場合、配当金、割戻金、前納保険料等の加算があったとしても、遺産分割協議の対象にはなりません。また、受取人が相続人である場合には、は生命保険金の非課税の適用があります。下記の事例では、受取った合計額が非課税限度額より少ないため、全額非課税となります。

例)相続人4名(非課税限度額2000万円)

受取額:生命保険金1500万円+配当金100万円=1600万円

生命保険の契約者貸付金

生命保険を担保にお金を借りる契約者貸付金を利用していた場合ないし、未払保険料について生命保険会社が立替えていた場合には、死亡保険金は減額されます。

被相続人が契約者の場合

生命保険金の額から、契約者貸付金等の元利金を控除した金額が生命保険金の額となります。

被相続人以外の方が契約者の場合

契約者貸付金等は、契約者の方への保険金として取り扱われます。

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