相続税における生命保険金の受取人

こちらでは、相続税における生命保険の受取人についてご説明します。まず、生命保険の受取人となれるのは、基本的に配偶者か二親等以内の血族(一親等:親、子/二親等:祖父母や兄弟姉妹、孫)に限られています。

生命保険と税金

生命保険金を受け取る場合、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人が誰であるかによって税金が異なりますので、大阪の皆様には例を挙げてご説明致します。 

被保険者である父が亡くなった場合の受取人の課税について

被保険者と契約者が父、受取人が子の場合、相続税の対象となります。この場合、下記の生命保険の非課税枠を超える額については相続税の対象となりますので、申告期限までに申告・納税することが求められます。

被保険者 契約者 受取人 税金の種類
母または子 相続税
所得税
贈与税

生命保険金の非課税枠 

生命保険金は遺族の生活保障という役割を担っているため、被保険者と契約者が被相続人、受取人が相続人の場合、非課税枠が存在します。非課税枠の計算式は下記の通りとなります。生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の人数

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