相続税における生命保険金の非課税
死亡保険金は、亡くなられた方が保険料を負担していた場合、相続税の課税対象となりますが、保険金の受取人が相続人の場合、生命保険金の非課税枠を活用することができます。生命保険金の非課税限度額は、下記の通りとなっています。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
この非課税限度額を計算した後は、相続人がそれぞれ受け取った保険金の割合ごとに限度額を按分していきます。
例えば、父を被相続人とし、法定相続人が母、長男、長女、次男の計4人で計算をしてみると、生命保険金の非課税限度額は、500万円×4人=2,000万円となります。生命保険金については母が2,000万円、長男が2,000万円受け取るとすると、非課税限度額の按分は下記の通りになります。
- 母→2,000万円(非課税限度額)×2,000万円(母が受け取る保険金)/4,000万円(保険金の合計額)=1,000万円
- 長男→2,000万円(非課税限度額)×2,000万円(長男が受け取る保険金)/4,000万円(保険金の合計額)=1,000万円
最終的に、相続税の課税対象となる金額は、
- 母→2,000万円(受け取る保険金)−1,000万円=1,000万円
- 長男→2,000万円(受け取る保険金)−1,000万円=1,000万円
となります。
相続人の1人が相続放棄した場合
上記の事例で、長男が相続放棄した場合はどうなるでしょうか。
まず、長男が相続放棄した場合、非課税限度額の計算式で使う法定相続人の数は変わりません。つまり、2,000万円の非課税限度額は変わらないということです。しかし、相続放棄した場合には非課税の適用を受けることができませんので、非課税限度額は母のみ適用されることになります。
- 母→2,000万円(受け取る保険金)−2,000万円(非課税限度額)=0円
- 長男→2,000万円(非課税の適用なし)
生命保険金については、相続放棄をしてもみなし相続財産として相続税の対象となるため、相続税を支払う義務があります。相続財産の基礎控除である「3,000万円+600万円×法定相続人」は適用できるため、相続税がかかるかどうかは、その他の財産や債務等の内容によります。
相続人が養子だった場合
続いて、長女と次男が実子ではなく養子であった場合はどうなるでしょうか。
養子については、被相続人に実子がいる場合は1人のみ、被相続人に実子がいない場合は2人まで、非課税限度額の法定相続人の数に含めてよいことになっています。上記の例では、長男は実子のため、1人のみ養子を法定相続人に含めることになります。法定相続人の数は計3人となり、生命保険の非課税限度額は500万円×3人=1,500万円となります。
- 母→1,500万円(非課税限度額)×2,000万円(母が受け取る保険金)/4,000万円(保険金の合計額)=750万円
- 長男→1,500万円(非課税限度額)×2,000万円(長男が受け取る保険金)/4,000万円(保険金の合計額)=750万円
最終的に、相続税の課税対象となる金額は、
- 母→2,000万円(受け取る保険金)−750万円=1,250万円
- 長男→2,000万円(受け取る保険金)−750万円=1,250万円
となります。
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