財産の名義変更

相続人による遺産分割協議がまとまり、各相続人の引き継ぐ財産が確定しても、相続財産の名義は自動的に変更されません

遺産分割協議後は、預貯金、株式、不動産といった様々な種類の名義変更を行う手続きが必要となります。

名義変更の手続きはそれぞれ異なりますので、一緒に確認していきましょう。

名義変更には時間と手間がかかる!

相続開始後は、まず初めに財産調査を行います。プラスの財産(不動産、預貯金等)からマイナスの財産(借入金等)全てを財産目録に記載します。相続財産調査と並行し、相続人の確定も行います。相続人の確定を行うには被相続人の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

その後、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法や割合について決定した内容を遺産分割協議書にまとめていきます。この手順が全て整った後に、名義変更を行うことが可能となります。

名義変更が必要な理由

名義変更には特に期限がありません。実際に、ご相談者様の中にも名義変更を済ませないまま何年も過ぎてしまったという事例もあります。特に不動産では名義変更がされておらず、名義が故人になったままというケースもあります。

しかし、相続後に名義を変更しないまま時間が経ち、不動産を相続する権利をもつ相続人が名義変更前に亡くなると、手続きは一層複雑になります。この場合、相続人が亡くなる前に不動産の遺産分割協議が行われていないため、不動産の権利問題に巻き込まれてしまう可能性もありますので注意が必要です。

例えば、当然父の遺産だと思っていた不動産が実は祖父のものであったという場合、名義変更を行うための費用や期間も余計にかかってしまい、相続人に迷惑をかけることになってしまいます。このような事態に陥らないためにも、速やかに名義変更を行うことが大切です。

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