相続における相続税の未申告
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められており、原則として期限内に相続税の申告書を提出しなければなりません。なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例の適用により相続税がかからないことが判明した場合も、申告書を提出しなければ適用されないため注意が必要です。では、相続税の未申告があった場合はどのようなペナルティを課せられることになるのでしょうか。ここでは相続における相続税の未申告について、ご説明いたします。
相続税の未申告があった場合のペナルティ
相続税申告の対象者が期限内に申告書を提出しなかった場合、税務署の調査により課税価格および相続税額等が決定されます。さらに税務署はその調査に基づいて本来納めるべき相続税額とは別に、延滞税や加算税、無申告加算税などのペナルティを課すことができます。
また、相続税の未申告により納付を免れた場合や正当な理由なくして未申告だった場合は、罰金などのペナルティを課される可能性もあります。相続税の未申告における正当な理由としては、以下のような場合が考えられます。
- 係争中であった認知等の裁判が申告期限経過後に確定した場合
- 申告期限後に新たな遺言書が発見された場合 等
相続税法において特定の事由がある場合は期限後申告を認めるとされており、加算税や刑罰といったペナルティを課されることはありません。ただし上記のような理由であったとしても、必ずしも正当な理由として認められるとは限りません。あくまでも未申告にならないよう、期限内にきちんと相続税の申告・納付することを心がけましょう。
相続税申告は申告の有無に加え、特例適用の要件についての判断や評価額の算出など、複雑かつさまざまな決まりごとがある手続きです。相続税申告を行う方の大半が初心者ですから、リスクを避けつつスムーズな申告・納税を行うためにも、相続税の専門的な知識・経験を有する税理士に相談するのがおすすめです。
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