相続税の改正による納税猶予

中小企業・小規模事業者についての税制改正

こちらでは中小企業・小規模事業者に係わる、平成30年度に行われた税制改正についてご説明して参ります。税法は日々改正されており、専門家でないと全てを把握するのは大変な労力がかかります。

平成30年度に行われた税制改正では、中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援するための税制措置として、非上場株式等について相続税の納税猶予及び免除が適用されることとなりました。
改正前と改正後について下記にて解説して参りますぜひ参考になさってください。

納税猶予の対象となる株式数

<改正前>

納税猶予の対象となる株式数には三分の二の上限があり、相続税の猶予割合は80%。後継者は事業承継時に多額の贈与税・相続税を納税することがあった。

<改正後>

対象株式数の上限を撤廃し全株式へ適用可能となった。また、納税猶予割合も100%に拡大され、事業を引き継ぐ際の税負担がなくなった。

株式の承継

<改正前>

納税猶予の対象は、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみであった。

<改正後>

親族外を含む複数の株主から代表者である後継者(最大三人)への承継も対象となった。

雇用条件

<改正前>

事業承継後から5年間平均で雇用の8割を維持することが求められており、仮に雇用の8割を維持することができなかった場合、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要があった。

<改正後>

5年間雇用平均が8割に届かない場合でも猶予は継続されるように改正され、制度の利用をためらう要因となっていた雇用条件を実質的に撤廃とした。これらにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予が継続可能となった。

※なお、5年間で平均8割に満たない場合は理由を報告することが必要です。正当な理由と認められない場合(経営悪化等)には、認定支援機関による指導や助言を受ける必要があります。

制度の適用を受けるための条件

下記の会社に該当しない必要があります。

  • 上場会社
  • 中小企業者に該当しない会社
  • 風俗営業会社
  • 資産管理会社(一定の条件を満たすものを除く)

後継者である相続人等の条件

  • 相続が開始した日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有している
  • 相続開始の直前に、会社の役員であったこと(被相続人が60歳未満で死亡した場合等を除く)
  • 相続発生時において、後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有する
  • 相続開始の時において、後継者が持つ議決権数が次のイまたはロに該当する(特例措置)
  • 相続税の申告期限まで特例の適用を受ける非上場株式等の全てを保有していること

イ.後継者が一人の場合

後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有することになること

ロ.後継者が二人又は三人の場合

総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、その上後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く)の中で最も多くの議決権数を保有することになること

先代経営者等である被相続人の条件

  • 会社の代表権を有していたこと
  • 被相続人あるいは被相続人と特別な関係がある者で、総議決権数の50%超の議決権数を有しており、さらに後継者を除くこれらの者の中で最も多くの議決権数を相続開始直前に有していたこと

担保の提供

納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。

大阪相続税申告相談室では皆さまのお役に立てるよう、初回のご相談は無料にて行っております。相続税申告の事情に詳しい専門家が親身になってお話を伺いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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