非上場株式の相続税の納税猶予
非上場株式の相続税の納税猶予とは、相続または遺贈により後継者(経営承継相続人)が取得した非上場株式等に係る相続税の納税の一部が猶予されるという、中小企業が円滑に事業承継を行うための制度です。
申告要件
- 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税申告を行うこと
- 相続開始後8ヶ月以内に円滑化法の認定を受けること
- 申告期限内に非上場株式等の分割を決定させること
- 納税猶予額とその利子税に見合う担保の提供をすること
- 中小企業者であること
- 上場会社及び風俗営業会社に該当しないこと
- 資産管理会社に該当しないこと
- 総収入金額がゼロの会社、従業員数がゼロの会社に該当しない 等
後継者(経営承継相続人)
- 相続開始日の翌日から5ヶ月を経過する日に会社の代表権を有していること
- 相続開始時、後継者及び後継者と特別の関係がある者で、総議決権数の50%超の議決権数を有し、最も多くの議決権数を保有すること
- 相続開始の直前に、会社の役員であったこと(被相続人が60歳未満で死亡した場合等を除く)
被相続人
- 会社の代表権を有していたこと
- 相続開始の直前に被相続人及び被相続人と特別の関係がある者で、総議決権数の50%超の議決権を保有し、最も多くの議決権数を保有していたこと(後継者を除く)
免除
- 経営承継相続人が死亡した場合
- 経営承継期間の末日の翌日以後に、その経営承継相続人等が特例非上場株式等につき、贈与税の納税猶予における規定の適用に係る贈与をした場合
なお、相続税申告後は、経営承継期間(申告期限の翌日から同日以後5年を経過するまで)については毎年届出の提出を行い、経営承継期間後は3年ごとに継続届出の提出をしなければなりません。
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