相続税の時効は5年!
こちらでは、相続税の時効についてご説明させていただきます。
相続税には相続税を支払う必要がなくなる“消滅時効”が設定されています。この消滅時効には特に手続きなどは必要なく、期間の経過により国税の徴収権が消滅します。なお、相続税の時効は、相続の発生から善意の相続人か悪意の相続人かどうかで5年間ないし7年間と期間は変わります。
善意の相続人と悪意の相続人
善意の相続人とは、相続財産の存在自体を知らなかった相続人や、相続税が必要なほど相続財産があると思わなかった相続人をいいます。被相続人と長い期間疎遠で、連絡手段がないと判断された相続人などは善意の相続人として認められる可能性があり、相続税の申告期限から5年を経過し、税務署から通知がなければ相続税の納税義務は消滅したことになります。
反対に、相続税の申告義務があることを知っていて故意に無申告だった悪質なケースの場合、相続税の時効期間は7年となります
相続税の還付請求
相続税を多く納付していた場合、一度納付した税金を返してもらう手続きのことを「更正の請求」といいます。相続税を納めた税務署長に対し「更正の請求」をする場合、この還付請求権も5年で時効を迎えます。
相続税についてお困りの大阪の皆様は、大阪相続税申告相談室の専門家にご相談下さい。大阪相続税申告相談室の専門家が大阪の皆様の相続税申告から納税までサポートいたします。