相続財産に収益物件が含まれている場合
収益物件は、一般的な自宅不動産と比べて評価方法が複雑であるため、専門的な知識が必要となります。ここでは、相続する財産にアパートやマンション等の収益物件が含まれている場合の評価と対応について、ご説明いたします。
収益物件の建物と敷地の評価
建物の評価
建物の評価は、「建物の固定資産評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」となります。自宅不動産の場合には、建物の固定資産評価額がそのまま相続税評価額となりますが、収益物件(貸家)の場合には権利の制約があるため、借地権割合(30%)によって減額されます。また、賃貸割合(入居率)も加味されて上で最終的な評価額が決定されます。
例えば固定資産評価額が5,000万円のアパート(入居率100%)の場合、相続税評価額は3,500万円となります。
計算式:5,000万円×(1-30%×100%)
敷地(貸家建付地)の評価
収益物件(貸家)が建っている土地は、「貸家建付地」と呼ばれます。
自宅の土地の場合には、路線価額が相続税評価額となりますが、貸家建付地の評価は、「路線価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」となります。「借家権割合(30%)」と「賃貸割合(入居率)」については建物の評価額と同じ数値を用いますが、借地権割合は30%~90%の範囲でエリアによっても異なります。
貸家建付地の評価を減額する!
賃貸割合(入居率)が高い方が貸家建付地の相続税評価額が下がりますが、空室を減らすのは簡単ではありません。
また、相続発生時に空室であっても、空室が一時的なものである場合には賃貸割合に含めても良いという規定が存在します。「空室の期間が一時期的であるか」「賃借人の退去後、速やかに賃借人の募集をしているか」等、様々な判断基準が存在します。
大阪相続税申告相談室では、豊富な相続税申告実績をもとに、適切なご案内をさせていただきます。
収益物件がある場合には実績豊富な専門家にお任せ!
相続税申告における収益物件の評価方法は、通常の物件に対する評価とは異なり、適切な評価ができないと必要以上に相続税を支払うことになるケースも少なくありません。そうした事態を回避するためにも収益物件を含む相続が発生した際は、相続税申告を得意とする専門家へ依頼することをおすすめいたします。
大阪および大阪近郊にお住まいの皆様におかれましては、大阪相続税申告相談室まで、まずはお気軽にお問い合わせください。大阪相続税申告相談室では豊富なノウハウを有する専門家が親身になって、皆様のお悩みやお困りごとを解消いたします。
相続手続きについて知る
お手続きの方法や内容を一般の方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。
相続税申告
相続税の申告には期限があります。また、申告漏れが発生した場合にはペナルティが発生しますのでしっかり確認していきましょう。
生前対策
生前対策で出来る事はとても多くあります。出来るだけ早く取り組むことで、将来の税金を適法に減らすことができます。