生前対策と相続税
生前対策といっても、生前対策の種類は多岐に渡ります。相続人同士でのトラブルを未然に防ぐための争続対策、将来支払う税金を減らすための節税対策、将来の納税資金を事前に準備するための納税資金対策、万一認知症になってしまった場合でも安心して生活できるようにするための認知症対策など様々です。
ここでは、主に争続対策・節税対策・納税資金対策についてご案内をさせていただきます。
相続税の基礎控除
相続税には基礎控除額があり、ご自身の相続財産が基礎控除額以下であった場合は相続税を支払う必要はありません。
〈基礎控除額の計算式〉 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
納税資金対策について
相続税の申告には期限があり、相続財産を受け取った相続人ないし受遺者は「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」に相続税の申告・納税を行わなければなりません。現金メインの相続財産であれば納税額を用意しやすいのですが、不動産が多くを占める場合は相続人が別に現金を用意することになりますので、納税資金対策が必要になります。
納税資金対策の一つとして、生命保険の活用があります。民法上、生命保険は受取人固有の財産として扱われ、相続財産とはみなされません。そのため相続後は受取人が単独で手続きを行うことができます。ただし税法上は“みなし相続財産”とされ非課税限度額(法定相続人の数×500万円)を超える部分に関しては相続税の課税対象となります。
生前贈与について
生前からご自身の財産を相続人等に移すことで相続税額を減らすことになり、相続が発生した際の相続人の負担を減らすことに繋がります。生前に現金で贈与を行う場合、年間110万円までは受け取る側に贈与税はかかりません。
ただし、贈与を受ける側と贈与する側双方が贈与をしていることを認識していなければ贈与とは認められないので注意が必要です。子供の預金通帳に勝手に振り込んでも税務署側は贈与とは認めてはくれません。
争続対策として非常に有効となる遺言書
財産の分配方法を記載した遺言書を作成しておけば相続人同士、遺産について話し合う必要がなくなり、後々の親族間トラブル回避に繋がります。
相続税に関するお困りごと等がございましたら、大阪相続税申告相談室までお気軽にお問合せください。初回無料相談から専門家が親身に対応させていただきます。