アパート建設で相続税対策
アパート建設をすることで、長期的な家賃収入による納税資金の確保だけでなく、アパートが立つ土地は相続税評価額を低く算定できるというメリットがあります。
ここでは、アパート建設と相続税対策についてお伝えをさせていただきます。
不動産の相続税評価方法
現金の相続は、「遺産分割の時に分割しやすい」「相続税の納税資金として利用しやすい」といったメリットがありますが、土地の相続に関しては、小規模宅地の特例を使うことにより評価額を大きく下げることが可能となります。土地の相続税評価額はその土地の公示価格の8割程度で、一般的な売買価格よりも低い価額となり、現金よりも不動産で財産を所持していたほうが相続税計算において評価額を下げやすくなるのです。
貸家建付地について
相続税の節税を考える場合、アパート建設が有効な対策となる場合があります。
その理由として、同じ土地であっても、「自用地(所有者以外に使用する権利のない土地)」より「貸家建付地(所有する土地の上にアパートを建て、そのアパートを他人に貸している土地)」の方が相続税評価額は低くなります。また、アパートを建設した際にローンを組んだ場合には、相続税の計算時にローン分を債務として引くことが可能です。さらに、アパート建設は貸付事業用宅地等を対象とした小規模宅地の特例を適用できる可能性もあります。
しかし、アパート経営にはリスクも存在します。ローンを組む場合は、返済可能かよく検討する必要がありますし、せっかく建てたアパートが空室ばかりで賃貸割合が下がってしまうと、満室時に比べて評価額は高くなってしまいます。また、定期的に修繕費用等がかかるため、資金面にいくらか余裕がないとアパート経営自体困難になる可能性があります。
アパート建設を通じて相続税対策を行う際には、メリットとリスクをよく検討した上で、対策を行うようにしましょう。
相続税に関するご相談は、大阪相続税申告相談室までお問合せください。相続税の専門家が初回無料相談から親身に対応させていただきます。