生前贈与と贈与税

生前対策の一つに生前贈与があります。節税対策として誤った贈与を行ってしまい、結局贈与税を支払うことになっては節税対策の意味がなくなってしまいますので、生前贈与について事前にご確認いただき、賢い節税を行いましょう。

贈与について

贈与とは「個人が所有する財産を無償で他人にあげる」ことを言います。財産をあげる側を贈与者、財産をもらう側を受贈者と言います。贈与契約にはお互いの合意が必要となりますので、子供の預金通帳に一方的にお金を振り込む行為は、本来は贈与ではありません。

贈与税について

贈与税は贈与した全額に課税されるわけではなく、年間110万円までの基礎控除額が定められており、受贈者はその年の1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額が110万円までならば、贈与税の支払いは不要となります。

また、「相続時精算課税制度」を利用することで2,500万円まで贈与税が非課税となる制度もありますが、将来相続が開始した際に以前贈与した分も相続財産に戻して相続税の計算を行う必要があります。

相続税と贈与税の違い

  • 相続税:1,000万円まで10%
  • 贈与税:200万円まで10%

相続税も贈与税も金額が上がるほど税率は高くなりますが、相続税の税率の方が低く設定されています。相続税の方が税率が低いといって贈与税の利用を控えるのではなく、贈与税の基礎控除額である年間110万円以内で贈与し、各種制度をうまく活用することで先の相続税を軽減させる効果が期待できます。将来、相続人の相続税支払いにおいての負担軽減のためにも、長期的な見通しをもって生前対策をすることをお勧めいたします。

 

生前贈与や贈与税のことでお困りでしたら、大阪相続税申告相談室までお問合せください。専門家が初回無料相談から親身に対応させていただきます。

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