相続税の申告期限
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められており、相続税の納付についてもこの期間内に行う必要があります。相続税の申告期限となる10か月は長く感じるかもしれませんが、この期間内に相続人・財産調査や遺産分割協議、必要な書類の収集など、さまざまな手続きを行わなければなりません。相続を経験された方の多くが「あっという間だった」という感想をお持ちのようです。
なお、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月を経過した日が土・日・祝日だった際は、その翌日が申告期限となります。
相続税の申告期限までの流れ
相続税の申告期限を迎えるまでには10か月ありますが、相続にはほかにも期限が設けられている手続きが存在します。それらの手続きも含めた申告期限までの流れは以下の通りです。
取得する財産の種類によっては上記に加え別の手続きを行う必要があるなど、申告期限内にすべて終わらせるには相続が発生したと同時に取りかかることが重要になってきます。万が一相続税の申告期限に間に合わなかった場合は延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されてしまうため、申告期限にはくれぐれも注意しましょう。
相続税の申告期限を延長できる場合
くり返しになりますが相続税の申告期限に間に合わなかった場合は、本来納めるべき相続税とは別に延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されます。ただし、以下のような事情に該当する場合は、税務署へ申請することで申告期限の延長が可能となります。
- 遺贈に関連する遺言書が発見された場合
- 遺贈の放棄があった場合
- 相続人の認知等により相続人の数に変化が生じた場合
- 民法ですでに生まれたとみなされる胎児が出生した場合
- 死亡退職金等の支給が確定した場合 等
上記のような事情に該当する場合は2か月の範囲において延長が認められますが、その期間内に相続税額をあらためて算出し、速やかに申告・納付するよう求められます。相続税の算出にお困りの際は、相続を得意とする専門家へ相談することをおすすめいたします。
相続税申告は複雑かつさまざまな決まりごとがある手続きですので、大阪ならびに大阪近郊の皆様におかれましては、多くの相続税申告をお手伝いしてきた大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では、相続税の専門家が相続開始から相続税の申告・納税まで幅広くサポートいたします。