申告期限を超過した相続税

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出し、納付しなければなりません。もしも申告期限を超過してしまった場合には、ペナルティが課せられます。ここでは申告期限を超過した場合のペナルティについて、ご説明いたします。

相続税の申告期限

相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。例えば、1月10日に亡くなった場合、その年の11月10日が申告期限となりますが、もしも11月10日が日曜日の場合には、翌日の11月11日が期限となります。

申告期限を超過した場合のペナルティ

相続税の申告期限である10ヶ月を過ぎてしまうと、利息として延滞税がかかります。延滞税は、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課せられます。つまり、申告期限を過ぎると、毎日延滞税が増えてしまうことになります。

申告期限を超過した場合の延滞税

相続税は国税に分類され、延滞税の割合は国税のルールと同じです。延滞税は納付期限の翌日から納付する日までの日数によって課されます。

・期限の翌日から2か月を超過する日まで:原則として年7.3%

※ただし令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は特例基準割合として、年2.5%となっています。

・期限の翌日から2か月以上経過:原則として年14.6%

※ただし令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は特例基準割合として、年8.8%となっています。

申告期限の超過が免除されるケース

申告期限の超過が免除されるケースは、「災害、交通・通信の途絶その他期限内に申告書を提出しなかったことについて真にやむを得ない事由があると認められるとき」のみで、それ以外については正当な理由なく申告していないとみなされ、ペナルティが課されます。遺産分割協議が申告期限までにまとまらなかったという理由は、相続税の申告期限を過ぎたことの正当な理由にはあたりませんので、ご注意ください。

申告期限の10ヶ月を過ぎても相続税申告をしないでいると、「無申告加算税」が課せられます。無申告加算税は税額によって異なります。

  • 納付すべき税額に対して50万円まで:15%の割合を乗じて計算した金額
  • 納付すべき税額が50万円を超える部分:20%の割合を乗じて計算した金額

なお、相続税の申告期限後であっても自主的に申告を行った場合には、無申告加算税が軽減される措置もありますので、早めに申告、納付手続きを行いましょう。

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