相続税の申告期限に間に合わない場合

相続税の申告期限および納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。

この期限を過ぎてしまうと延滞税や無申告加算税などが課されることになりますが、何らかの事情によって間に合わない場合もあるかと思います。たとえば相続人同士の争いにより遺産分割協議が進まない、音信不通になっている相続人がいて遺産分割ができないなどの場合、申告や納付の意思はあっても間に合わない可能性が高いといえるかもしれません。

ここでは相続税の申告期限に間に合わない場合について、ご説明いたします。

申告期限内に法定相続分で申告を済ませる

前述のように、相続税の申告期限および納付期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内であり、この期限を過ぎると延滞税や無申告加算税などが課せられます。

上記の期限はあくまでも相続税の申告および納付に対するものであり、遺産分割については“いつまでに行わなければならない”という決まりは特にありません。それゆえ遺産分割協議がまとまらないなどの場合は、法定相続分により算出した金額で期日内に申告および納付を行っておきましょう。その後、遺産分割がまとまった際に改めて申告することで、納めた相続税の過不足を調整することができます。

なお、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらず法定相続分で申告する場合、配偶者の税額軽減(配偶者控除)などの特例を適用することはできません。しかしながら申告の際に「申告後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後に特例を適用することが可能です。
特例の適用は相続税の金額を大きく左右するものですから、申告期限に間に合わない場合は忘れずに、申告後3年以内の分割見込書を提出するよう心がけましょう。

申告期限までに間に合わないなど、相続税申告についてお困りごとのある大阪の皆様は、大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって、大阪の皆様の相続開始から相続税申告、納税までサポートいたします。

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