相続税の申告を怠った場合について

こちらでは、納税の対象者にもかかわらず、相続税の申告を怠るとどうなるのかについて解説いたします。

相続税とは、被相続人の遺産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その遺産総額が基礎控除額を超えるとかかる税金です。なお、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内にしないといけません。

相続税を申告期限までに申告しないと無申告として扱われ、本税とは別に無申告加算税(期限内に相続税の申告をしない時に課される税金)が課税されてしまいます。特に相続税の特例を受けようと考えている方は注意が必要です。相続財産が基礎控除額以下の場合には申告は不要ですが、相続財産の総額は基礎控除を超えているが配偶者の税額軽減などの特例を適用した結果、納付税額が0円となる場合などは申告はしないといけません。

名義貯金も課税対象

平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除額の引き下げ等が行われ、課税対象者は税制改正前よりも増加することになりました。それゆえ、以前は富裕層の税金であると認識されていた相続税は、必ずしもそうとは言いきれなくなりました。しかし、ご自身の財産についてきちんと把握しておらず、対象ではないと思い込んでいる方も少なくありません。

例えば、ご自身の財産と認識されていないものの一つに名義預金があります。祖父母が孫名義で預貯金を積み立てていることはよくありますが、祖父母がもし亡くなった場合、名義預金として、貯金をしていた人の財産(祖父母の財産)とみなされ相続税の課税対象になる可能性があります。後の税務調査で見つかり名義預金とされてしまうと修正申告をしないといけなくなり、加算税や延滞税を追徴されてしまいます。

納税における注意点

期限内に準備を終らせ、申告書が完成しても、正しく税務署に申告・納税をしなければ意味がありません。申告書の提出先は、相続人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の死亡時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地の所轄税務署になります。

さらに、申告期限までに申告しても、期限までに納税していない場合は、利息にあたる延滞税がかかってしまいます。あらかじめ期限に余裕を持って納税を行いましょう。納税は、金融機関や郵便局の窓口でもできます。現在は、税務署以外のさまざまな場所でも出来ますので、実際に納税する際にはご自身のご都合のよいところを確認してみてください。

一般的に相続税はお金持ちが払うものという認識を持っていらっしゃる方が多いと思います。しかしこの税制改定により課税対象者が増加しているため、自分は富裕層でないから大丈夫だ、という認識を変えていただき、申告漏れや、加算税などに気を付けないといけません。

大阪相続税申告相談室では、相続税に精通した税理士が親身になってご対応させて頂きます。大阪相続税申告相談室にお住いの皆様や、お勤め先が大阪相続税申告相談室にある方などどうぞお気軽にお立ち寄りください。相続税申告は非常に複雑かつ専門的な知識を要する場面が多くございますので、相続税に精通した税理士にご相談する事をお勧めしております。

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