相続人の中に認知症の方がいる場合の相続税申告手続き
大阪の皆様、遺産は”法定相続人”の全員の合意をもって分割方針が決定します。民法では被相続人の財産を相続すべき人物のことを”法定相続人”といい、被相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の法定相続人は、第1順位から第3順位まで決められており、上位順位の者が死亡または相続放棄等をすると下位順位の者に相続権が移動します。なお、相続手続きでは、被相続人の遺言書が優先されますので、相続が発生したら大阪の皆様はまず遺言書の有無を確認しましょう。
相続人の中に認知症等により判断能力が不十分とされる方がいる場合、法律行為である遺産分割をすることが出来ません。しかしながら、遺産分割は相続人全員による話し合いで遺産の分割方法を決めなければならないため、認知症であるからといって話し合いからはずすようなことは認められません。
このように相続人の中に認知症の方がいる相続については成年後見制度を活用し、成年後見人となった方が認知症の方に代わって遺産分割協議に参加することになります。ただし、この成年後見制度を一度活用すると、認知症の方がお亡くなりになるまで続くことになります。月々、数万円の費用を成年後見人に対して支払い続けていくことになりますので、認知症の度合いをみながら、本当に成年後見制度を活用するのが良いのかを検討する必要があります。
このような事態を避けるためにも、遺言書を作成しておくか、家族信託を活用されることをお勧めしております。いずれも生前に準備しておく必要がありますが、しっかりと対策を打っておくことで、認知症の方が相続人にいる場合の遺産分割問題は解消されます。
相続税についてお困りの大阪の皆様は、大阪相続税申告相談室の相続税の専門家にご相談下さい。大阪相続税申告相談室の相続税の専門家が大阪の皆様の親身になって相続税の申告、納税までサポートいたします。