相続税申告で必要となる書類
相続税を申告するにはさまざまな書類を揃える必要がありますが、大きく分類すると「相続税申告関連」「相続財産関連」「債務・葬式費用関連」の3種類になります。
このページでは「相続税申告関連」の書類を取り上げてご説明いたします。
相続税申告にあたり必要な書類一覧
相続税を申告するにあたっては、「相続税申告書・税務代理権限書(税理士・税理士法人に依頼する場合)」のほか、下記書類を揃える必要があります。
1)「申告書等」に関する必要な書類
- 贈与契約書/贈与税申告書の控え
前3年以内に被相続人から贈与を受けた、もしくは相続時精算課税制度の特例を受けた場合は必須。 - 過去2年分の所得税/消費税の確定申告書の控え
被相続人が確定申告を行っていた場合は必須。 - 過去の相続税申告書の控え
今回の相続が始まる以前に被相続人が相続によって財産を有している場合は必須
2)「遺産分割」に関する必要な書類
- 遺言書
公正証書遺言または家庭裁判所の検認を受けた遺言書。公証役場等で交付。 - 贈与契約書
死因贈与(贈与者が亡くなることにより効力を発する贈与契約)がある場合は必須。 - 遺産分割協議書
相続税における控除等の特例を利用する場合は必要。
※遺言書が存在しない場合は遺産分割協議書を作成し、申告書とともに提出
3)「被相続人」に関する必要な書類
- 戸籍(除籍)謄本/改製原戸籍
被相続人の法定相続人および養子等の存在を確認するための書類。 - 住民票の除票
相続税を申告する住所地の確認に必要な書類。 - 略歴書
学歴・職歴等について確認するための書類。
4)「相続人」に関する必要な書類
- 戸籍謄本
養子縁組や代襲相続人、非嫡出子、半血の兄弟姉妹の存在を確認するための書類。本籍地の市町村役所等で交付。 - 相続人全員のマイナンバー
- 住民票
小規模宅地等の特例を利用する場合は必須。住所地の市町村役所等で交付。 - 印鑑登録証明書
被相続人の相続人にあたる全員分が必要。住所地の市町村役所等で交付。 - 特別代理人選任の審判の証明書
相続人が未成年者の場合は特別控除あり。家庭裁判所で交付。 - 成年後見登記事項証明書
相続人のなかに成年後見人が存在する場合は必須。法務局で交付。 - 障害者手帳等
相続人のなかに障害者が存在する場合は特別控除があり。 - 家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書
相続人のなかに相続放棄した方が存在する場合は必須。家庭裁判所で交付。
各項目に分けて必要な書類を紹介しましたが、このように相続税の申告には膨大な量の書類を収集しなければなりません。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内ですので、これらの書類収集に早めに取りかかることをおすすめいたします。相続税の申告もれや期限切れが気になる大阪の皆様は、相続税の専門家・大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって大阪の皆様の相続税の申告、納税までサポートいたします。